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自費出版契約ガイドライン
(自費出版事業者が自費出版を希望する著者と自費出版契約を結ぶ際のガイドライン)
自費出版をめぐるトラブルが一部で社会問題になっています。自費出版の健全な発展を目指すNPO法人日本自費出版ネットワーク(以下、当ネットワーク)の会員である私たちにとって憂慮すべき問題であり、こうした事態が広がることは不幸なことで、避けなければならないことです。トラブルの多くは著者が自費出版業者と結ぶ契約とその履行過程で発生しています。当ネットワークでは、消費者である著者の権利擁護という観点から、自費出版を希望する著者と自費出版契約を結ぶ際に遵守すべき原則事項を、以下にガイドラインとしてまとめました。自費出版をお考えの方々は、このガイドライン遵守業者であるか、またはガイドラインに添った契約が行われているかを確認の上、ご相談やご依頼をされるようお奨めいたします。また、出版物の制作は著者と出版社の共同作業であり、双方が、作業進行上の連絡・情報提供について良好な信頼関係を保つための努力を行わなければならないこともご理解ください。

このガイドラインで自費出版事業者とは自費出版物の制作・販売業務を行う出版社(印刷会社など出版サービス会社を含む)をいい、著者とは個人・法人・団体を問わず自費出版費用を負担する側をいいます。

なお、このガイドラインは、当ネットワークが独自に制定するものであり、その遵守は個々の自費出版事業者が自らの責任において行います。したがって、当ネットワークが、このガイドライン遵守の強制や実行性の保証を行うものではありません。

(1) ガイドラインの目的

このガイドラインは、自費出版事業者が著者と自費出版契約を結ぶ際の規範となるものとし、顧客(消費者)保護の精神に基づき、著者の要望に応え、このガイドラインを遵守することにより事業者の信頼を確保し、出版業界の健全な発展に資することを目的とします。

(2) ガイドラインでの自費出版契約について

1 このガイドラインでは、自費出版の規定を、著者が、費用を負担して、出版社(印刷会社など出版サービス会社を含む)との間で行う出版物制作および販売にかかわる行為全体を指すものとします。この行為にさいして取り結ぶ契約を「自費出版契約」と呼称します。
2 通常、自費出版においては、出版物制作および出版物の販売という2つの異なる内容を含むことから
 ・委託制作契約
 ・委託販売契約
 の2つの契約内容を明記あるいは別個に作成することとします。

(3) ガイドラインの策定・管理者

 この「ガイドライン」は、NPO法人日本自費出版ネットワークが定め、管理するものとします。

(4) 遵守事業者の認定及び公表

 この「ガイドライン」を遵守することを誓約し、当ネットワークが認定した事業者を「自費出版契約ガイドライン遵守事業者」(以下「遵守事業者」という)とします。当ネットワークは遵守事業者名を文書またはインターネットその他の方法で公表します。また、遵守事業者がこのガイドラインに明らかに違反した行為を行った場合には、認定を取り消し、その旨を公表するものとします。

(5) 遵守事業者の行動原則

1 遵守事業者は、その社会的・文化的使命を自覚し、公正、適正な事業活動を通じて、出版印刷・情報社会の健全な発展に貢献するよう努めます。
2 遵守事業者は、著者の基本的人権の尊重と個人情報の保護に配慮し、その満足と信頼獲得に努めます。
3 遵守事業者は、出版形態に見合った適正な料金の提供に努めます。
4 遵守事業者は、この「ガイドライン」の精神を実現するため、実効性ある社内態勢の整備を図るとともに、企業倫理の徹底に努めます。

(6) 法律に基づく消費者保護の義務

 遵守事業者は、販売に関する広告・勧誘活動時および著者からの自費出版制作の申込があった場合には「消費者契約法」および「特定商取引に関する法律」を守らなければなりません。
1 消費者契約法に関係する遵守事項
 ・重要事項について事実と異なることを告げてはいけません。
 ・不確実な事項につき断定的判断を提供してはいけません。
 ・事業者あるいは消費者に不利益となる事実であっても最終的に消費者に必要のある事項は告げなければいけません。
2 特定商取引に関係する遵守事項
 ・勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げなければなりません。
 ・虚偽の説明、重要事項(価格・支払条件等)を故意に告げないこと、威迫等による困惑を伴う勧誘行為をしてはいけません。
 ・広告をする際には、重要事項を表示し、明らかな虚偽・誇大な広告を行ってはいけません。

(7) 情報の開示および個人情報の保護責任義務

 遵守事業者は、著者の要望に応じて、業務上の経歴、編集・校正、デザイン・製作、印刷・製本、配送、販売などに関する情報を開示しなければなりません。制作を外部に委託する場合も同様です。
 業務上知りえた著者の個人的情報あるいは業務上の事項を、無断で業務関係者以外に漏洩してはなりません。個人情報保護法を遵守しなければなりません。

(8) 自費出版についての説明義務

 自費出版においては、通常の物販や製造と異なる商習慣やサービスが存在することから、以下の点を明確に説明しなければなりません。

 ・制作に関する説明

 出版業務では、原稿の整理、校正・校閲、デザイン、編集・修正作業、印刷・製本など、個別出版物ごとに独自の制作過程があることを説明し、かつ、その費用の合理的な説明を行うこと。併せて、自社の特長を説明するなかでも、この説明に配慮すること。

 ・販売に関する説明

 書店での販売・注文を可能にするには、出版業界独自の流通システムに登録している事業者であるか、登録している事業者に委託する必要があることを説明すること。また、自費出版物を販売しても著者が利益を得られない場合があることを説明すること。

 自費出版を行う過程で制作あるいは販売にかかる費用の一部を出版社が負担する場合もあります。いわゆる「協力出版」や「共同出版」という呼称を使っているケースがこれらに該当します。この場合は、当ガイドラインでの純粋な委託制作・委託販売ではありませんので、著者と出版社の双方が費用の負担や権利関係を充分に了解した上で、適切な契約を結ばなければなりません。

(9) 重要な事項の書面による保存

 重要な事項の連絡・伝達は、必ず、EメールあるいはFAXなど、保存され永続的な記録の残る形式で行うこと。またその記録を該当出版制作業務終了後1年間以上保存しておくこと。

(10) 自費出版契約を結ぶ場合の説明

 実際の制作販売を開始するにあたっては、著者と自費出版事業者合意の上で自費出版契約を結ぶこと。その場合には、以下の点を明記または明確に説明すること。

1 委託制作においては、完成した製品(出版物)の所有権、出版権の帰属、出版受託業務の開始から制作完了(納期)までの期間、編集費用、デザイン費用、印刷・製本費用、配送費用などを明確に示すこと。
2 委託販売においては、販売価格(定価)、販売された場合に、著者に支払う費用(書籍定価に対して支払う金額や比率)、支払い条件などを明確に示すこと。
3 取り決めた費用の支払いにおいては、作業着手前の支払いおよび支払い方法など、著者に誤解のないよう説明し、十分な了解を得ること。作業着手前の支払いを求める場合には、作業途中での解約に際しての返金の割合、返金の時期などについても著者と十分に協議すること。
4 クレジット(信用販売)による支払い方法は原則として推奨しないこと。
(11) 付則

 日本国内において自費出版を事業とするものは、当ネットワークに誓約書その他の必要書類を提出し、理事会または運営委員会の審査を受けて、「自費出版契約ガイドライン遵守事業者」の認定をうけることができます。認定の取り消しも理事会の審査によるものとします。認定の方法、登録費用についての詳細は理事会で決定します。

■自費出版契約ガイドライン 履歴■
・2008年2月13日 制定
・2008年2月19日 ホームページ掲載(掲載に際し、趣旨を変更しない範囲での修正を行っています)

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